美少女ロボット計画2017 第10章 美少女ロボットと考える人権

美少女ロボット計画

人権は哲学や宗教とも互いに結び付くもので、その事も考えた上で本稿を書いていきます。日本国憲法の第11条と13条から40条、第97条に「基本的人権の尊重」と明記されております。

「ロボットに人権はあるのか?、エロゲーの美少女キャラクターに人権はあるのか?」も同義であり、僕が考えると喩えエロゲー原画家を始めとする製作者様は「私たちのキャラクターを好きでいてくれる事は何よりも嬉しい」との対義は、つまり逆の行為をすることであり、それこそ「私たちのキャラクターを傷付けられる事は何よりも悲しい」に相当します。エロゲーの18禁規制は、あくまで生身の女性(現実の女の子、三次元の女)の人権を守る為だけに過ぎないと思います。

然し生身の人間とは異なるのがクローンの様に幾らでもコピー・複製の量産化が可能な所は如何なのでしょうか?

キャラクターの絵もシナリオも傷つけられても書き直しさえすれば幾らでも蘇らせる事が出来るし、第12章 ロボットは生死の概念を変える、に依れば美少女ロボットが譬え死に相当する傷害を受けたとしても、ロボットは傷つけられたり壊されても修理さえすれば元通りに蘇らせる事が出来ます。

 

結論として美少女ロボットの人権は生身の人間と少し異なる概念ではありますが、ロボットには生身の人間に対する人権を蔑ろにしないよう教育すべきです。

確かに自分やキャラクター著作者がその美少女ロボットを傷つけたり壊されたりするのは酷く悲しい事だと思います。それを護るのが人権の在り方です。

第12章 ロボットは生死の概念を変える、に依れば、自分の魂を移植した美少女ロボットや同じ方法で魂移植(精神転送アップロード)された美少女ロボット同士の人権は、生身の人間のそれと等しいものになるでしょう。

 

"二次元キャラに人権があるって2ちゃんねるより引用"

"22 :法の下の名無し:2006/05/03(水) 08:38:43 id:G4a415rY
二次元に人権なんて無いだろwwキャラに人権が有ったら大変だろ、人権が有ったら中古で売り買いしたら、人身売買だし、破ったり、燃やしたりしたら殺人になっちゃうぞww!しかも印刷所はクローン人間を作ってる事になって国際法に触れる。

24 :一言居士:2006/05/22(月) 23:08:33 id:kinpPGiL
二次元キャラに人権があるって…
思い入れがあるからって、そんなこと言うのは生身の人間をないがしろにしている。
あぶない発想だな。

25 :法の下の名無し:2006/05/30(火) 00:44:41 id:MAN4jmTN
二次元オタが人権を認めず、
二次元ポルノ反対者が人権を認めようとしてる。

なんだか奇妙でおかしいなw "

 

(4月20日追記)

しばしば二次元美少女キャラクターを嫌悪する外野の人間からは、「エロゲー業界の人間に人権はない」と思われがちですが、それによって齎された夢や恩恵、そしてビジネスによる影響力は計り知れないものがあります。

 

日本国憲法第11条 基本的人権の尊重

日本国憲法第12条 人権の歴史的演繹から導かれるその性格、及び保持に必要な国民の責務を謳う。権利や自由は主張し行使しなければ取り消されるのであり、常に公共の福祉の為に、此れを利用する責任を負う。

日本国憲法第13条 個人の尊厳、幸福追求権、公共の福祉

 

日本国憲法第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典

 

日本国憲法第15条 選挙権

選挙権につきましては美少女ロボットが人間の所有物である限り選挙権はないものとします。但しAIの進歩と共に徐々に権限が与えられ、第12章 ロボットは生死の概念を変えるを克服して生身の人間の魂を精神転送すゆことが可能な時代になれば、

第15章 美少女ロボット計画と政治、第16章 美少女ロボットと考える法律の掟にも美少女ロボットが参入できるようになるでしょう。

 

  日本国憲法第16条 請願権

第15条と同じ流れで、美少女ロボットにも言論の自由、選挙で支持した政党の如何による差別があってはならないものとする。

 

日本国憲法第17条 国家賠償請求権

以上の各条と然りて、美少女ロボット人身に損害を及ぼす場合は認められます。

 

日本国憲法第18条 奴隷的拘束・苦役からの自由

犯罪に因る処罰を除いて、美少女ロボットを奴隷的に扱ってはならない。

 

日本国憲法第19条 思想・良心の自由

精神の自由は、生命・身体の自由と並び、人間の尊厳を支える基本的条件であると同時に民主主義存立の不可欠の前提ともなっています。人間の尊厳を支える基本的条件であり、信教の自由、学問の自由、表現の自由言論の自由とつながるものです。

思想・良心の自由は、それが宗教的信仰として表れるときは信教の自由、科学的真理の探究として表れるときは学問の自由、その外部への伝達として表れるときは表現の自由という形をとり、国際法としては市民的及び政治的権利に関する国際規約(第18条)が思想・良心の自由について定めています。(信教の自由は第20条で詳細を記述)

思想の自由は世界観、人生観、主義、信条など個人を形成する凡ゆる精神作用を含みますが、単なる事実の無知の是非も問われる所が19条の難しい所です。

表現の自由の詳細は第21条で記述されますが、内心における精神活動がいくら自由でも、その外部への表明の自由がなければ殆ど意味を成さないから、外に向かって表明する自由が要請されます。

 

思想・良心の自由の保証

 特定の思想の強制の禁止
国が特定の思想を強制し勧奨することは憲法19条によって禁じらています。

 

思想を理由とする不利益取扱いの禁止
国が特定の思想を有することまたは有しないことを理由に刑罰その他の不利益を加えることは憲法19条によって禁じられています。また、思想を理由とする差別は憲法14条にも違反します。

 

日本国憲法第20条 信教の自由と政教分離原則について

 

日本国憲法第21条 日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定しています。

 

日本国憲法第22条 居住移転の自由、職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由

 

日本国憲法第23条 学問の自由

一般に個人として学問を究めることを妨害されないという基本的意義のほかに、その自由を担保するための制度的保障として大学の自治、教授の自由、義務教育などを含めた広い意味での教育の自由、教育権の所在などが派生的に本条からの問題として主張されるべきである。

 

日本国憲法第24条 家庭生活に於ける個人の尊厳と両性の本質的平等

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

日本国憲法第25条  生存権

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

日本国憲法第26条 教育を受ける権利

国民の教育に関する権利を規定するものであり、第1項は、いわゆる教育を受ける権利について保障し、第2項では、教育を受けさせる義務および義務教育の無償について規定している。第2項は「教育を受けさせる義務」とよばれ、国民の三大義務のひとつとされています。

 

教育を受ける権利の中心は、子供の学習権の保障です。そのため、「一個の人間として、また、一市民として、成長、発育し、自己の人格を完成、実現させるために必要な学習をする権利を有すること、特に、自ら学習することができない子供は、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利」が保障されており、保護者に対する義務が第一義的な義務の内容となります。

 

日本国憲法第27条 勤労権

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。

 

日本国憲法第28条 団結権・団体交渉権・団体行動権

団結権
労働組合を結成する権利。労使関係において立場の弱い労働者が、団結することで自分たちに有利な労働条件を確保すること。

 

団体交渉権

労働者が団結して使用者と交渉し、労働協約を締結できるようにする。なお、文言上は団体交渉は団体行動の一例として掲げられているものと読めるが、解釈上は、団体交渉権と団体行動権は別のものと考えられている。さらに、文言が「勤労者」となっているため、労使関係にあるか無いかに関わらずその他の働き方に対しても、利害関係のある者との間に団体交渉権が保障されるべきとの見解が、委託・請負・フランチャイズ契約で働く勤労者およびそれらを支援する有識者の間に広がっています。

 

団体行動権
ストライキなどの争議行為をすることです。この団体行動権は団体交渉権の裏付けにもなるものである。ただし、これが発動されることによって多くの国民が不利益を被るような職種の場合、公共の福祉の観点から団体行動権が法律で制限される場合もある。なお、条文上は「団体交渉その他の団体行動をする権利」とあり、(別個のものを列挙する際に用いる)「その他」ではなく(それ以前に示したものが例示であることを示す)「その他の」であることから、団体交渉権は団体行動権の一種とも読めるが、一般に、団体交渉権と団体行動権は別個のものとして理解されている。

 

そもそもロボットがストライキなどする訳が皆無だから本項とは無縁だと思います。 

 

日本国憲法第29条 財産権

財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

 

美少女ロボットが人間の所有物である限り適用されませんが、サイボーグ化した人間の魂を移植された美少女ロボットが日本国憲法第27条の勤労権を会得した場合は一定の財産権が保証されます。

 

日本国憲法第31条 適正手続の保障

法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

憲法31条は刑事手続限定されるとし、それ以外の手続きは憲法13条により適正さが要求されるという見解がある。

 

日本国憲法の規定は一般に、私人間の法律行為に直接は適用されないとするのが通例であり、本条も直接適用があるのは行政機関その他の公的機関に限られる。もっとも、いわゆる私人間効力の議論(間接適用説)に見られるように、憲法に規定された趣旨は、公的機関以外の主体に対しても、b:民法第90条(公序良俗違反)、b:民法第709条(不法行為)、労働基準法19条(解雇権濫用法理)などの私法上の一般条項の解釈において、考慮される一要素となる。裏返せば、十分条件として、公的機関に求められる手続と同程度の手続を私人が履践した場合には、十分に適正な手続が踏まれたものと評価しうることとなる。

 

日本国憲法32条 裁判を受ける権利

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 

美少女ロボットが人間の所有物である限り適用されませんが、サイボーグ化した人間の魂を移植された美少女ロボットの場合は適用されます。

 

日本国憲法第33条 令状主義 

逮捕状による逮捕の原則について規定するものであるが、美少女ロボットは犯罪を犯すようにはプログラムされない為に現状の計画では無意味ですが、サイボーグ化した人間の魂を移植された美少女ロボットの場合は適用されます。

 

日本国憲法第34条  不当な抑留・拘禁からの自由

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

此れも第33条と然りです。

 

日本国憲法第35条  住居の不可侵

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

此れも第33条と然りです。

 

日本国憲法第36条 拷問・残虐刑の禁止

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

文面上は、公務員による拷問についてのみ禁じているが、通常の拷問の定義からすれば、刑法との関係で私人による拷問が認められることとはならない。

死刑はまさに究極の刑罰であり、また冷厳ではあるが、刑罰としての死刑そのものが直ちに同条における、いわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない 。ただ、死刑といえども他の刑罰の場合におけるのと同様に、その執行の方法などがその時代と環境とにおいて、人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もちろん残虐な刑罰といわねばならぬから、将来、もし死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの如き残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそまさに日本国憲法第36条に違反するものというべきである。(最高裁大法廷判決昭和23年3月12日)

 

人間の所有物である美少女ロボットに拷問や残虐刑を行なった者は器物損壊罪に問われますが、サイボーグ化した人間の魂を移植された美少女ロボットに其れを行なった場合は殺人罪同等の罪に問われる事が想定されます。

 

日本国憲法第37条 刑事被告人の諸権利

すべて刑事事件に於いては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

此れも第33条と然りです。

 

日本国憲法第38条 自己負罪拒否特権等

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、此れを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

此れも第33条と然りです。

 

日本国憲法第39条  事後法・遡及処罰の禁止・一事不再理

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。此れも第33条と然りです。

 

日本国憲法第40条 刑事補償請求権

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。此れも第33条と然りです。

 

日本国憲法第97条 基本的人権の本質について

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

(ここまで5月4日完成)