美少女ロボット計画2017 第16章 美少女ロボットと考える法律の掟・犯罪の定義

美少女ロボット計画

此処では、日本の法律のうち、ロボットの場合は如何に適用されるかを考えて書いていきます。

六法

憲法民法、商法、刑法、民事訴訟法と刑事訴訟法

憲法については第10章の人権について書いてあるので省略します。

 

民法

第1編 総則

第1章 通則

私権は公共の福祉に適用されなければならない。


第2章 人

第4条、成年の項目について、ロボットは容姿に関係なく成年と同様に扱われる。


第3章 法人


第4章 物

第5章 法律行為

公序良俗)第九十条、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

任意規定と異なる慣習)
第九十二条 、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合に於いて、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

 

第二節 意思表示

心裡留保)、第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。但し、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

(虚偽表示)第九十四条 、相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

(錯誤)第九十五条 、意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

(詐欺又は強迫)
第九十六条 、詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 

第三節 代理

 

第6章 期間の計算
第7章 時効

第百四十四条 、時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

第百四十五条 、時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


第2編 物権(物権法)
第1章 総則

(物権の創設)

第百七十五条 、物権は、此の法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

 

第2章 占有権

第一節 占有権の取得

第百八十条 、占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

第二節 占有権の効力

第百八十八条 、占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

第百八十九条 、善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

第百九十条 、悪意の占有者は、果実を返還し、且つ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

第百九十二条 、取引行為によって、平穏に、且つ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、且つ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

第百九十三条 、前条の場合に於いて、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第三節 占有権の消滅

第二百三条 、占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。但し、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

 

第3章 所有権

 第一節 所有権の限界

 第一款 所有権の内容及び範囲

 第二款 相隣関係

用益物権

 

第4章 地上権

第5章 永小作権

第6章 地役権
担保物権
第7章 留置権
第8章 先取特権

第9章 質権
第10章 抵当権


第3編 債権
第1章 総則
債権の目的 - 債権の効力 - 多数当事者の債権 - 債権譲渡 - 債権の消滅
第2章 契約(契約法)
総則 - 贈与 - 売買 - 交換 - 消費貸借 - 使用貸借 - 賃貸借 - 雇用 - 請負 - 委任 - 寄託 - 組合 - 終身定期金 - 和解
第3章 事務管理
第4章 不当利得


第5章 不法行為

第七百九条、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合の何れであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

第七百十一条  他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合に於いても、損害の賠償をしなければならない。

第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第718条改正案

ロボットの占有者は、そのロボットが他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

 

家族法の構成

第4編 親族(親族法)


第1章 総則
第2章 婚姻

ロボット、サイボーグとの婚姻を巡る扱いについて

純粋なロボットの場合は個人の所有物として複数所有しても問題ないと考えられます。但し、他人の生命(魂)を宿したサイボーグの場合は生身の人間と同様の扱いになると考えられます。つまり、サイボーグとの結婚は法的に認められることになります。

 

婚姻の成立 - 婚姻の効力 - 夫婦財産制 - 離婚


第3章 親子
実子 - 養子


第4章 親権
第5章 後見
第6章 保佐及び補助
制限行為能力者の監督に関する制度)
第7章 扶養
第5編 相続(相続法)
第1章 総則
第2章 相続人
第3章 相続の効力
第4章 相続の承認及び放棄
第5章 財産分離
第6章 相続人の不存在
第7章 遺言
第8章 遺留分

 

商法

第1編 総則
第1章 通則(第1条 - 第3条)
第2章 商人(第4条 - 第7条)
第3章 商業登記(第8条 - 第10条)
第4章 商号(第11条 - 第18条)
第5章 商業帳簿(第19条)
第6章 商業使用人(第20条 - 第26条)
第7章 代理商(第27条 - 第31条)
第8章 雑則(第32条 - 第500条)


第2編 商行為
第1章 総則(第501条 - 第523条)
第2章 売買(第524条 - 第528条)
第3章 交互計算(第529条 - 第534条)
第4章 匿名組合(第535条 - 第542条)
第5章 仲立営業(第543条 - 第550条)
第6章 問屋営業(第551条 - 第558条)
第7章 運送取扱営業(第559条 - 第568条)
第8章 運送営業
第1節 総則(第569条)
第2節 物品運送(第570条 - 第589条)
第3節 旅客運送(第590条 - 第592条)
第9章 寄託
第1節 総則(第593条 - 第596条)
第2節 倉庫営業(第597条 - 第683条)


第3編 海商
第1章 船舶及ビ船舶所有者(第684条 - 第704条)
第2章 船長(第705条 - 第736条)
第3章 運送
第1節 物品運送
第1款 総則(第737条 - 第766条)
第2款 船荷証券(第767条 - 第776条)
第2節 旅客運送(第777条 - 第787条)
第4章 海損(第788条 - 第799条)
第5章 海難救助(第800条 - 第814条)
第6章 保険(第815条 - 第841条ノ2)
第7章 船舶債権者(第842条 - 第851条)

 

刑法
第1編 総則
  第1章 通則(第一条―第八条)
  第2章 刑(第九条―第二十一条)
  第3章 期間計算(第二十二条―第二十四条)
  第4章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条の七)
  第5章 仮釈放(第二十八条―第三十条)
  第6章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二)
  第7章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条)
  第8章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)
  第9章 併合罪(第四十五条―第五十五条)
  第10章 累犯(第五十六条―第五十九条)
  第11章 共犯(第六十条―第六十五条)
  第12章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)
  第13章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)
第2編 罪
  第1章 削除
  第2章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
  第3章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)
  第4章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条)
  第5章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六)
  第6章 逃走の罪(第九十七条―第百二条)
  第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二)
  第8章 騒乱の罪(第百六条・第百七条)
  第9章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)
  第10章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条
  第11章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条)
  第12章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条)
  第13章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条)
  第14章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条)
  第15章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条)
  第16章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条
  第17章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二)
  第18章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条
  第18章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)
  第19章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)
  第19章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)
  第20章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条)
  第21章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条
  第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
  第23章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条)
  第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条)
  第25章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条)
  第26章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条)
  第27章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二)
  第28章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条)
  第29章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)
  第30章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条)
  第31章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)
  第32章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条
  第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条)
  第34章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条)
  第35章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二)
  第36章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)
  第37章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)
  第38章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)
  第39章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)
  第40章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)

  

特別刑法

道路交通法
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
覚せい剤取締法
麻薬及び向精神薬取締法
銃砲刀剣類所持等取締法
爆発物取締罰則

火炎びんの使用等の処罰に関する法律
航空機の強取等の処罰に関する法律ハイジャック防止法
軽犯罪法

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

トーカー行為等の規制等に関する法律
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
破壊活動防止法

爆発物取締罰則
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

ぼったくり防止条例

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

不正アクセス行為の禁止等に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
売春防止法
青少年保護育成条例
淫行条例
迷惑防止条例

 

ロボット社会と刑法改正案

これより、以上の日本に於ける刑法及び特別刑法で改正または廃止すべきであろう事柄を記述します。

 

人間→人間(現 日本刑法で有罪とされる事柄)

人間→サイボーグ(無罪) サイボーグ→人間(有罪の可能性が高い)

人間→ロボット ロボット→人間(有罪の可能性が高い)

 

サイボーグ→ロボット

ロボット→サイボーグ

 

サイボーグ→サイボーグ

ロボット→ロボット

 

第1篇

第1章 通則

わいせつ罪に関しては、人間同士では有罪とされても人間がロボットやサイボーグにわいせつ罪に相当する行為を行っても罪に問われない。

サイボーグ同士、ロボット同士、サイボーグとロボット相互間で行った場合でも罪にならない。

但し、程度が著しい暴行罪・器物損壊罪、放火罪、窃盗罪、殺人罪に関してはロボットやサイボーグであっても処罰される。

 

第2章 刑

現在の日本では(刑の種類)
第九条  死刑、懲役・禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

 

ロボットやサイボーグに於いて死刑は意味を成さず、単にプログラムを書き換えることを以って刑の執行をしたものとする。

 

第2篇

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)

第174条 公然わいせつの罪

ロボットやサイボーグが公然わいせつをしても罪にならない。

 

第175条 わいせつ物頒布等の罪

ロボット社会に於いて、ロボットやサイボーグ同士がわいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布しても罪にならない。また、ロボット社会に於いて公然とわいせつ物を陳列しても無罪とする。

 

第176条 強制わいせつ

ロボットやサイボーグ同士または人間がロボットやサイボーグに対して強制わいせつをしても罪にならない。

 

第177条 強姦罪

年齢に関係なく、人間がロボットやサイボーグを強姦しても罪にならない。但し人間の所有するロボットやサイボーグに著しい汚損や損壊がみられる場合は傷害罪または器物損壊罪として弁償を求めることができる。

 

第184条 重婚の罪

人間がサイボーグと重婚しても罪にならない。人間がロボットを複数所有しても罪にならないのも然りです。また、ロボット同士、サイボーグ同士、サイボーグとロボット相互間に於いても同様とする。

 

第26章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条)

第199条 殺人罪

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

ロボットやサイボーグを殺人目的に使役した人間も同様の罪に問われる。

今の時代では殺人ロボットは現実味を帯びてきており、戦争にもロボットが使われようとしています。戦争については第18章で詳細を書いていきます。

 

サイボーグが人を殺した場合は無期懲役または禁錮刑、プログラム書き換えを以って刑を終えたものとする。

人間と同等の心や人工知能を持つロボットが人を殺した場合は逮捕の上、プログラム書き換えを以って刑を終えたものとする。

 

但しロボットやサイボーグ相互間の殺し合いとロボット同士・サイボーグ同士が殺人に相当するダメージを与えた場合、人間は関与せず、司法権を持ったサイボーグやロボットによってプログラム書き換えや懲役等の処罰は任せるとする。

 

第203条の殺人未遂罪についても同様の扱いとする。

 

第27章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二)

第204条 傷害

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ロボットやサイボーグが人の身体を傷害した場合、懲役またはプログラム書き換えを以って刑を終えたものとする。

ロボット、サイボーグ同士または相互間での傷害は罪に問われない。

 

第205条 傷害致死

ロボットやサイボーグが人間を傷害致死にした場合は第199条の殺人罪と同様に扱われる。

 

第28章 過失傷害罪

第29章 堕胎の罪

第30章 遺棄の罪

第31章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)

第220条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

ロボットやサイボーグ相互間では、あまり意味を成さない罪。

 

第32章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条

第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

これも傷害罪と同じ扱いとする。

第223条 強要

これも前条と同じ扱いとする。

 

第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条)

第224条から第226

ロボットやサイボーグが人間を略奪・誘拐した場合は罪が成立する。但しロボットやサイボーグ相互間ではあまり意味を成さない罪。

 

226条以降、人身売買の罪は人間同士がすれば罪になりますがロボットやサイボーグ同士相互間では金銭のやり取りが存在しない為に意味を成さない。

 

第34章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条)

第230条 名誉毀損

人間同士では罪になりますが、ロボットやサイボーグ相互間では罪にならない。

 

第231条 侮辱

人間同士では罪になりますが、ロボットやサイボーグ相互間では罪にならない。

 

第35章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二)

 

第233条 信用毀損及び業務妨害

人間同士がすれば罪になりますがロボットやサイボーグ同士相互間では金銭のやり取りが存在しない為に意味を成さない。但し、著しい業務妨害を行なったロボットはプログラム書き換えの処置を受ける。

 

第234条 威力業務妨害

これも前条と同じ扱いとする。

(電子計算機損壊等業務妨害

善良なロボットが悪意あるロボットに此の様な罪を行なった場合、悪意のあるロボットは処罰される。

 

第36章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)

第235条 窃盗及び不動産侵奪

ロボットを窃盗や不動産侵奪に用いた人間は処罰される。金銭のやり取りのない社会で暮らすロボットやサイボーグ相互間での窃盗及び不動産侵奪罪は、プログラム書き換えなどの処置を受ける。

 

第236条 強盗罪

これも前条と同じ扱いとする。

 

第245条 電気

ロボットやサイボーグは電気がないと活動出来ないので、今後の動向が注目される。

 

第37章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)

第246条 詐欺

人間同士及び人間が使役するロボットが詐欺を行なった場合、ロボットを使役した人間が処罰される。金銭のやり取りのない社会で暮らすロボットやサイボーグ相互間では詐欺をする必要がなくなる。

 

第249条 恐喝

これも前条と同じ扱いとする。

 

第38章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)

ロボットやサイボーグ相互間の場合は、窃盗罪と同じ扱いとする。

 

第39章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)

これも窃盗罪と同じ扱いとする。

 

第40章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)

第258条 公用文書毀棄罪

第261条 器物損壊罪

これらはロボットやサイボーグが行っても処罰される。プログラム書き換え等の処置をとります。

 

特別刑法改正案

 

道路交通法

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

これはロボットやサイボーグが違反した場合でも処罰の対象になります。

 

覚せい剤取締法
麻薬及び向精神薬取締法

ロボットや脳まで完全に機械化されたサイボーグの場合、薬の効き目とかいうものがない為、人間以外には適用されない。但し人間の麻薬犯罪者がロボットを使役して、これを行なった場合は当人が処罰される。

 

銃砲刀剣類所持等取締法
爆発物取締罰則

火炎びんの使用等の処罰に関する法律

これらは人間でもロボットが犯しても罪になります。

 

航空機の強取等の処罰に関する法律ハイジャック防止法

重大な損害に繋がる為、ロボットやサイボーグが行なった場合でも処罰の対象となります。

 

軽犯罪法

軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)とは、様々な軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律です。

 

1、ロボットやサイボーグの場合、人がいない建物や廃墟、船舶に潜む行為についてはロボットやサイボーグが人間に危害を加えない限り、罪は成立しない。

 

2、正当な理由なくして刃物や鉄棒その他の凶器を携帯し隠し持っている罪

これは銃刀法と同じ扱いになります。ロボットやサイボーグが正当な理由なくして人間を攻撃するのを防ぐ為には、プログラム書き換え等の処置が必要になります。

 

3、正当な理由なくして合鍵やガラス切りを所持した罪

ロボットやサイボーグでも不正且つ悪質な場合は罪が成立し処罰の対象となる。

 

4、生計がたてられないのに働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

ロボットやサイボーグの場合は罪にならない。

 

5、公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

ロボットやサイボーグが人間に対して行なった場合は処置の必要がある場合もありますが、サイボーグやロボット相互間、つまりサイボーグ社会やロボット社会では罪にならない。

 

6、正当な理由なくして標灯や街灯の灯火を消した者

交通事故や偽計業務妨害罪に繋がる恐れがある為、ロボットやサイボーグでも処罰や処置の対象となる。

 

7、みだりに船または筏を水路に放置し、水路の交通を妨害した者

 ロボットが行っても往来妨害罪になります。

 

8、風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者

これはロボットやサイボーグの場合でも適用される罪です。

 

9、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者

放火罪と消防法違反と同じ扱いでロボットやサイボーグが行っても処罰の対象となる。

 

10、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者

ロボットやサイボーグが人間に危害を及ぼす恐れもあり、ロボットやサイボーグ同士でも致命的な傷害を及ぼす恐れがある為、ロボットやサイボーグが行なっても処罰、処置の対象となる。

政府の許可がないまま銃砲や火薬類を所持した場合は、銃刀法違反や火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反に問われることもある。

 

11、他人の身体や物件に害を及ぼす恐れがある所に物を投げたり注いだり発射した者

ロボットやサイボーグ同士でも致命的な傷害を及ぼす恐れがある場合は程度によって、暴行罪・器物損壊罪・威力業務妨害罪に問われることもある。

 

12、人畜に害を加える性格であることが明らかな犬やその他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者

ロボットやサイボーグも有害な犬や猛獣類を野放しにしてはいけない。

 

13、 公共の場所に於いて多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

人間は勿論、ロボットやサイボーグが相互間あるいは人間に対して行なった場合は罪が成立する。プログラム書き換え等の処置が必要になる。

 

14、公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

ロボットやサイボーグがこれを行なった場合はプログラム書き換え等の処置の対象とする。ロボット同士での世界では微妙な扱いになる。

 

15、官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国に於けるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのに関わらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者

人間がいる以上はロボットも遵守しなければならない。但し、ロボット社会では罪にならない。

 

16、虚構の犯罪(でっち上げの犯罪)又は災害の事実を公務員に申し出た者

無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的で、虚構の犯罪を申告した場合は、虚偽告訴罪となる。これはロボットが人間に対して行なった場合も罪になる。

 

17、質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者

古物営業法違反に問われる犯罪はロボットが人間に対して行なってはいけない。

但し、金銭のやり取りのないロボット社会では古物のやり取りは好きにできる。

 

18、自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった者

人間に対しては罪になりますが、サイボーグやロボットの場合は死の概念がない為、ロボットやサイボーグ同士の保護責任者遺棄致死罪そのものが存在しない。

 

19、正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者(死体遺棄罪)

ロボットに死んだ人を運んで遺棄する命令をした人間は処罰されるが、サイボーグやロボットの場合は死の概念が存在しない為に意味を成さない。

 

20、公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で尻、太ももその他身体の一部をみだりに露出した者(公然わいせつ罪)

人間同士では罪であっても、ロボットやサイボーグはエロいことをしても罪にならない。

 

21、動物愛護法に移動

ロボットやサイボーグもペット類の動物を虐待したり殺したりすると処罰される。

 

22、こじき、又はこじきをさせた者

ロボットやサイボーグの場合、金銭のやり取りをしなくても生きていけるので、ロボットやサイボーグがコジキ行為をしても意味がない。

 

23、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

人間がいる以上、ロボットに覗きをさせ録画したものを人間に頒布すると罪に繋がるが、ロボットやサイボーグ同士は覗きをしても罪にならない。

 

24、公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者

程度によっては、威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪・礼拝所及び墳墓に関する罪に問われることもある。

ロボットやサイボーグも儀式を妨害すれば罪に問われる。

 

25、川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

ロボットやサイボーグでも公共物を破壊するのは犯罪です。それによって浸水などの被害を与えたときは、出水及び水利に関する罪、河川法の指定する河川に対して行う場合は同法違反に問われることもある。

 

26、 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

人間として(特に女の子は)見苦しい行為ですが、ロボットや完全に機械化されたサイボーグは大小便もしないし、痰唾も出ないし鼻くそも出ない。但し美少女ロボットに限ればマンコの尿道口から水が出る遊びができるように造られる予定ですが、野外や公共の場でそんな遊びをするのは見苦しいので、意図的に人間の悪戯を処罰するに限られます。

 

27、公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

ロボットやサイボーグも、人間も無秩序にゴミを捨ててはいけません。

 

28、他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者

ロボット社会に於いて、ロボットやサイボーグ同士が此の様な行為を行っても罪にならない。(ストーカー規制法も)

 

29、他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者

殺人未遂罪・傷害未遂罪と同じ扱いとする。

 

30、人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者

程度によっては、道路交通法違反、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪に問われることもある。ロボットやサイボーグであっても処罰される。

 

31、他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

これはロボットやサイボーグであっても処罰される。

 

32、入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者

ロボットやサイボーグの場合は害のない限り罪にならない。

 

33、みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

ロボットやサイボーグでも、悪質な場合は罪に問われる。

 

34、公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

人間に対して行なった場合は罪になりますが、ロボットやサイボーグ相互間では金銭面でも何の利害関係を成さないものであれば罪は成立しない。

 

 

 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

(リベンジポルノ被害防止法)

ロボットやサイボーグに性犯罪は意味を成さない、寧ろ正当化される。よってロボットやサイボーグにエロは罪にならない。

 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

人間が対象であれば罪であっても、ロボットやサイボーグを対象にした場合は罪にならない。また、人間がロボットに・ロボットやサイボーグが同士若しくは相互間で行なった場合も罪にならない。ロボットやサイボーグのロリ単純所持規制も無効とする。

そしてロボット社会ではエロゲーのモザイク規制もなくなる。

 

トーカー行為等の規制等に関する法律

ロボット社会に於いて、ロボットがサイボーグをストーカーしたとする。相手はロボットだからプログラム書き換え等の処置をすればいい。ロボットやサイボーグが人間を相手にストーカーするのも同じです。でもロボットやサイボーグが互いにストーカー行為をしても、ロボット社会ではあまり秩序は乱れないと思われる。

 

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

ロボットやサイボーグは基本的に公共物を破壊する事はしない様にプログラムされております。

 

破壊活動防止法

ゼネスト禁止法案と集会デモ取締法案、団体等規制法案が、治安三法と呼ばれています。

そもそもロボットが社会の秩序を乱す事を目的に造られている訳ではありません。

 

爆発物取締罰則

爆発物は人間だけでなく、ロボットやサイボーグにとってさえ致命的で回復不可能な傷害を及ぼす物なのでロボット社会でも取締ります。

 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

美少女ロボットを始めロボットやサイボーグは暴力団(ヤクザ)と関わらせないようにします。

 

ぼったくり防止条例

ぼったくり店は居酒屋系や性風俗店に限らず、大阪ではぼったくり服屋とかソフトバンクのぼったくり店員なども多様に存在します。

ロボット社会ではロボットやサイボーグは金銭のやり取りをしなくても生きていける故に、その様な経済活動は意味を成さなくなります。

 

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

当然、ロボットやサイボーグにもさせるわけにはいけない犯罪ですが、ロボットやサイボーグにとって覚醒剤大麻、違法薬物はもとより、金銭のやり取りをしなくても生きていけるので此の様な組織的犯罪を敢えてする必要はありません。

 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律

人間の財産やプライバシー、信用を侵害する事を目的とした不正アクセスは勿論犯罪です。では、ロボットやサイボーグの場合はどうでしょうか?

ログインが必要なTwitterfacebook、オンラインゲームのパスワードなど

ロボット同士では金銭のやり取りはないとして、サイボーグの場合は信用毀損だけが不正アクセス罪と見做す事が出来ます。

 

動物の愛護及び管理に関する法律

軽犯罪法21番と同じくして扱います。

 

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

工場や事業所などの事業活動によって人の健康に害が及ぼされるもので、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰する法律です。

ロボット社会ではサイボーグとロボット相互間、サイボーグ同士・ロボット同士でも致命的な被害を受けることはありません。但し人間や動物たちの環境を著しく破壊する様な公害は控えるべきです。

 

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

第三条  何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。

第十六条  第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

ロボットやサイボーグの時代が本格化すれば人口は確実に少なくなります。ロボットの社会では人クローン技術を規制する事すら意味を成さなくなる時代が来るでしょう。

 

売春防止法

人間同士ではタブーとされても、人間がロボットやサイボーグと売春するのは罪にならない。金銭のやり取りもしないロボット社会では、なおさら犯罪にならない。ロボットにエッチをするのは合法です。

 

青少年保護育成条例

18歳未満の人間に対して、深夜の外出・酒たばこ・エロ本エロゲーを規制する条例です。サイボーグやロボットには年齢は関係なく、深夜の外出やエロも好き放題にすることが出来ます。これで人間の女の子と差別化する目論見も無いとは言えないでしょうね?

そうです。未成年者でもエロマンガエロゲーのキャラクターをロボットという設定にすればどんなにエロ過ぎる事を見てもしてもいいのです。

 

淫行条例

人間の女がダメならロリっ子ロボットやサイボーグの女に対してなら、どんなにエロいことをしても罪にならない。

 

迷惑防止条例

痴漢、盗撮、覗き等の性犯罪はロボットやサイボーグの女に対して行なった場合は罪にならない。これによって人間の女との差別化を図る目論見で、将来の社会情勢が大きく変わってくる分野だと思われます。